よくあるご質問

あんしん総合サービス

2016年からの金融所得一体課税について、MRFやMMFも対象となりますか?

MRF、MMFは公募公社債投資信託となりますので、金融所得一体課税の対象となる特定公社債等に該当します。なお、MRF等の日々決算型の公社債投信は、原則、解約差損益が生じませんので実務上は譲渡損益の計算はありません。分配金は株式の配当等と同様の課税となります。

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