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ダイレクト信用取引で追証発生後、株価の変動により最低委託保証金率が20%を上回っても追証の解消とはなりません。下記のいずれかの方法で解消していただく必要があります。 ・追証金額以上を入金する。 ・追証金額以上の保護預かり証券を代用有価証券として保証金に振り替える。 ・既存建玉を返済する。(返済した建玉金額(建単価×数量)の20%(小数点以下切り捨て)に相当する額について、追証金額から減算します。)