信用取引の建玉が配当金の権利確定日を経過した場合、通常の配当金が確定した後に、税引後の配当金相当額が売り方から徴収され買い方へ支払われます。これを「配当落調整額」といい、税務上は「株式等の譲渡所得」として取扱われます。(配当所得とはなりません)
具体的には、@買い方の受取り→譲渡益、A売り方の支払い→譲渡損となります。
特定口座では配当落調整額の受取・支払時に譲渡損益として計算されます。源泉徴収口座(源泉徴収あり)の場合は、原則、申告の必要はありませんが、簡易申告口座(源泉徴収なし)や一般口座の場合は確定申告が必要となります。
※2018年4月現在の制度等をもとにしており、将来税制改正等により変更される場合がございます。詳細は所轄の税務署または税理士等の専門家へご相談ください。