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病気や高齢で自ら判断できない状態にある相続人がいる場合は、家庭裁判所に後見開始の審判を申し立て、成年後見人を選任してもらうことができます。選任された成年後見人は、その相続人に代わって遺産分割協議に加わることとなります。 また、相続人が成年後見人となった場合は、利益が相反する関係になるので、別に代理人を選任する必要がございます。詳しくは、家庭裁判所や、弁護士・司法書士などの専門家へご相談ください。