遺言書の書き方についてですが、民法で定められている遺言書の方式は「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」などがあり、これに則っていないものは効力がありません。
@自筆証書遺言は、遺言者が遺言書の全文、日付、氏名を自署し、押印したものです。簡単に作成できる反面、紛失、偽造などの危険があります。また、相続手続きの際には、必ず家庭裁判所で検認を受けなければなりません。その際、各種書類を取り揃え、相続人または代理人が出頭しなければならないので、遺言書の作成は楽でも、その後の処理に手間がかかります。
A公正証書遺言は、2人以上の証人立会いのもと、遺言者が内容を口述し、公証人が筆記し公正証書によって作成する遺言です。証拠力が高く、紛失、偽造等の危険はないですが、公証人の手数料等費用がかかります。