上場会社等の役職員や取引先等会社と関係ある者、会社関係者から重要事実の伝達を受けた者が、公表前にその会社の重要事実を利用して株券等の取引を行うこと(インサイダー取引)は法律で禁止されています。なお、これに違反した場合、個人に対しては5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、または、併科され、法人に対しては5億円以下の罰金が科せられます。当社では、インサイダー取引の未然防止に努めるため、お客さまが上場会社等の役職員に該当される場合、または会社関係者等に該当される場合、役職等にかかわらず、内部者(インサイダー)登録をお願いしております。