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相続する財産の価格(正味財産額)が基礎控除を超える場合には、相続税を納付しなくてはなりません。
2015年1月1日以降、基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数となります。 相続税について詳しくは、「相続対策の基本 相続税とは」でご確認ください。 ※2018年4月現在の制度等をもとにしており、将来税制改正等により変更される場合がございます。