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税務上、配当所得に該当せず、信用取引の差損益を計算する際に買い方が受取る金額はその株式の取得価額から控除し、売り方が支払う金額はその株式の譲渡金額から控除します。なお、特定口座内では「株式等の譲渡損益」となります。
※2018年4月現在の制度等をもとにしており、将来税制改正等により変更される場合がございます。詳細は所轄の税務署または税理士等の専門家へご相談ください。