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相続税の特例には「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の評価減の特例」があります。 特例の適用を受けるためには、計算上相続税額が算出されなくても、税務署に申告する必要があります。 各特例については「相続税の特例」よりご参照ください。 ※2018年4月現在の制度等をもとにしており、将来税制改正等により変更される場合がございます。